SEC(米国証券取引委員会)は、明確に制限されたコンプライアンス準拠の枠組みの中で、トークン化有価証券の限定的なオンチェーン取引を可能にすることを目的とした、イノベーション重視の適用除外措置の公表に近づいている。この情報は、SECのポール・アトキンス委員長がワシントン経済クラブでの発言によるもので、機関が長期的なルール整備を続ける中、トークン化市場における規制された実験へと意図的に一歩踏み出すことを示している。Cointelegraphの報道によれば、この適用除外措置は、機関の幅広い有価証券の枠組みを変えることなく、市場参加者がブロックチェーンベースの有価証券取引を促進するための構造化された経路を提供するものとなる。
規制当局および市場関係者から注目を集めた発言の中で、アトキンス氏はこの動きを、委員会がより包括的な将来のルール策定に向けて取り組む中、近い将来においてトークン化市場での規制された活動を促進するための実際的なメカニズムと説明した。「私が『イノベーション適用除外』と呼ぶものを公表する直前まで来ています。これは、委員会が長期的なルールの策定に取り組む中で、市場参加者がコンプライアンスに準拠した形でオンチェーンでのトークン化有価証券の取引促進を開始するための制限された枠組みを提供するものです」と述べた。11月というタイミングと、一時的な進行中の措置としての位置づけは、投資家保護と実際的な市場発展のバランスを反映している。
この適用除外措置は、有価証券をトークン化するための広範なライセンスを付与するものではなく、デジタル有価証券のオンチェーン取引を支援しようとする事業者のための管理された経路を確立するものだ。これは、強固な監督体制を維持しつつ、既存の有価証券法がブロックチェーン対応市場にどのように適用されるかについての知見をもたらし得る、限定的なパイロット活動のブロック解除を目指している。アトキンス氏のコメントは、SECがトークン化有価証券がどのように機関の管轄に収まるべきか、またより明確な暫定的構造の下でどのように市場が機能するかについて数ヶ月間検討してきた後に出てきたものだ。背景として、同氏は2025年7月に、機関がトークン化と新たな取引手法を支援するための的を絞った救済策を検討していたと指摘し、有価証券法の即時的な大幅見直しではなく、段階的なアプローチを強調した。
以前、ヘスター・ピアース委員は、スタッフが依然として適用除外措置を策定中であり、実験とオンチェーン市場が現行の有価証券法令とどのように相互作用するかの慎重な評価とのバランスを取ることを模索していると示した。これらの議論は、SECがデジタル資産の分類とその規制上の取り扱いを明確化するという大きなプロジェクトの一部であり、機関はトークン化された金融商品へのアプローチを精緻化しながら、長期的な政策目標を追求し続けている。
提案されている適用除外措置は、米国におけるトークン化有価証券の成長を制限してきた現実的な制約に対処するための慎重な試みを意味している。制限された枠組みを提供することで、SECは投資家保護、監査可能性、継続的な規制監督を確保しながら、ブロックチェーンベースの取引における許容される実験を可能にしようとしている。このアプローチは規制上のギャップを認識しており、トークン化有価証券は分散型台帳技術とプログラマブルな決済の利点を活用できるが、コンプライアンス準拠の運用のための明確な暫定的経路が欠如していることを認めている。この適用除外措置は実際的な足がかりとして意図されており、SECが長期的なルール策定を実施する中で、市場参加者が定義されたガードレールの範囲内でオンチェーンの仕組み、決済、開示、監督を探求できるようにするものだ。
アトキンス氏の発言に関するCointelegraphの報道によれば、重点は開放的なマーケットライセンスではなく、管理された稼働中のパイロット経路に置かれている。このアプローチは、規制上の曖昧さを軽減し、従来の市場からトークン化された同等物への秩序ある移行を支援し、実際の経験を通じて後続のルール策定に情報を提供することを目的としている。この枠組みの中で、適用除外措置は今日の有価証券の枠組みと明日の潜在的にトークン化された市場構造との橋渡しとして機能する。
イノベーション適用除外措置の開発は、デジタル資産が連邦有価証券法の下でどのように扱われるかを明確にするSECの幅広い取り組みの中に位置している。3月、機関はトークン分類を概説した解釈ガイダンスを発行し、デジタル資産をデジタルコモディティ、収集品、ツール、ステーブルコインに分類し、トークン化有価証券をSECの中核的管轄下に置いた。この分類は、有価証券法がオンチェーン活動にいつ適用されるか、またSECがどのように他の規制当局、特に商品先物取引委員会(CFTC)と調整するかを明確にするために待ち望まれていた一歩と説明された。
この解釈ガイダンスは、潜在的な市場構造立法に先立つ過渡的なツールとして、また進化するデジタル資産の状況における権限のより明確な境界線を確立する手段として提示された。3月下旬、機関は提案された解釈をホワイトハウスに審査のために回覧した。これは規制当局が正式な公表前に一般的に行うステップだ。最新の記録によれば、提案はホワイトハウスの検討下に留まっており、トークン化市場の横断的な性質と省庁間の連携の必要性を示している。進行中の審査は、規制上の複雑さと、MiCAおよび類似の枠組みが米国の政策目標とどのように相互作用するかを含む、デジタル資産の取り扱いにおける国境を越えた違いの可能性を強調している。
並行して、SEC当局者とコメンテーターは、この分類を将来の市場構造立法への橋渡しとして、またCFTCに対するSECの役割を明確化する手段として位置づけている。アトキンス氏は、この分類をデジタル資産のより明確なルールに向けた必要かつ待ち望まれていた一歩と説明しており、機関が近い将来において段階的で検証可能な改革を追求しながらも、その姿勢がより明確さを求める方向に移行していることを示している。ホワイトハウスの審査と幅広い国際基準との潜在的な整合性は、いかなるイノベーション適用除外措置の正確な範囲と条件にも影響を与える可能性が高い。
取引所、ブローカーディーラー、資産マネージャー、銀行の取引相手にとって、提案されている適用除外措置は、理論的な政策論争から実際的なルールベースの実験へのシフトを示している。採用された場合、制限された枠組みは、SECが一貫して投資家保護と市場の整合性を強調してきた領域であるオンボーディング、AML/KYC、取引報告、担保管理、開示に関する強化されたコントロールを企業に実装することを要求する。コンプライアンスプログラムは適応性を維持し、急速な実験と堅牢なリスク管理のバランスを取り、継続的なルール策定と執行の優先事項との整合性を確保する必要がある。
この適用除外措置は、ライセンスと監督上の監視にも影響を与える。トークン化有価証券のオンチェーン取引が拡大するにつれ、企業は有価証券法に基づく特定の登録または適用除外と、SECによる継続的な監督を必要とする場合がある。クロスボーダーの参加者は、他の管轄区域における異なる規制アプローチとEUのMiCA枠組みを考慮した追加的な考慮事項に直面する可能性があり、これはトークン化市場におけるグローバルな調整にさらなる層を加えることになる。このアプローチは規制上のギャップのリスクを軽減することを目指しているが、活動がパイロット段階を超えて拡大するにつれ、執行措置のタイミング、範囲、順序についての疑問も提起している。
執行およびコンプライアンスの観点から、適用除外措置の暫定的な性質は、企業が進化するガイダンス、解釈的な見解、ホワイトハウスの決定を注意深く監視すべきであることを意味する。この経路は透明性、記録保持、および制限された枠組みの下で許可された活動の明確な区分を重視している。市場参加者は、許可されたトークン化取引と適用除外の範囲外に留まる活動を区別するために内部コントロールを調整し、参加が規制の境界内に留まりながら、長期的な政策設計に情報を提供するためのデータと経験を提供するようにする必要があるかもしれない。
イノベーション適用除外措置への推進は、トークン化有価証券における構造化された実験を可能にすることと、中核的な投資家保護を維持することの間の、意図的な規制当局主導のバランスを浮き彫りにしている。ホワイトハウスの審査が進み、SECのトークン分類ガイダンスが管轄の境界を形成し続ける中、市場参加者はパイロット活動が将来のルール策定、ライセンス要件、省庁間調整に情報を提供する移行期間に備えるべきだ。今後数ヶ月で、段階的に明確化されたルールが、MiCAの考慮事項とクロスボーダー監督を含む、米国の政策とグローバルな規制アプローチの両方における継続的な発展とどのように相互作用するかが明らかになるだろう。
この記事はもともとSEC Near Tokenized Securities Exemption: Atkins Signals Policy Shiftとして、暗号資産ニュース、Bitcoinニュース、ブロックチェーンアップデートの信頼できる情報源であるCrypto Breaking Newsに掲載されたものだ。

