ミズーリ州は暗号資産ATMネットワーク「CoinFlip」の運営事業者を提訴した。同社が詐欺的取引を故意に幇助し、州内各地のキオスクで過度な手数料を課すことで利益を得ていたと主張している。
訴訟はキャサリン・ハナウェイ司法長官事務所が起こした。州は最大182万6000ドルの民事制裁金および州内でのさらなる営業を禁止する裁判所命令を求めている。
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この訴訟は、ハナウェイ司法長官が昨年12月にミズーリ州民を狙った詐欺事案の報告を受け、複数の暗号資産ATM運営会社に対して調査を開始したことに続くもの。調査対象にはビットコインデポットも含まれており、同社は今月、連邦破産法第11章の適用を申請した。
一方、CoinFlipは州内に136基、全米で4229基のキオスクを展開していると、同社ウェブサイトで公表している。今回の訴訟は、州や自治体による暗号資産ATM運営会社への規制強化や全廃の動きが広がる中での最新事例となる。
BeInCryptoの取材に対し、CoinFlipの広報担当者はこの主張を否定した上で、同社はミズーリ州を含む各州で消費者保護法強化を積極的に働きかけてきたと述べた。
また、CoinFlipは州内で来年施行される暗号資産ATM消費者保護法の制定においても中心的役割を担ったと説明した。
同社は州議員と直接連携し、ライセンス取得の義務化やコンプライアンス基準の強化、実効性のある消費者保護措置の導入など、ミズーリ州民を詐欺から守るための政策に尽力したという。
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