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歳入覚書通達(RMC)第55-2026号を通じて、内国歳入庁(BIR)は、適切な書類作成と添付書類の提出が源泉徴収税の不可欠な一部であることを企業に改めて通知しました。
RMC第55-2026号の下、BIRは、電子マーケットプレイス(e-marketplace)事業者およびデジタル金融サービス提供者(DFPs)が源泉徴収義務者として、源泉徴収税申告書を提出する際にアルファリストを添付する義務を改めて強調しました。
一部の企業にとって、この通達は専門的に聞こえるかもしれません。以下はよくある質問です:
以前に発行された歳入規則(RR)第16-2023号(RR第5-2025号により改正)の下、e-marketplace事業者およびDFPsは源泉徴収義務者として指定されています。
源泉徴収義務者は、物品およびサービスの販売者への総送金額に対して0.5%の税金を源泉徴収し、これらの税金を政府に送金することが義務付けられています。
簡単に言えば、彼らはBIRに代わって徴収者として機能します。サプライヤー、従業員、サービス提供者への支払いを行う前に、税金を控除して直接政府に送金する責任があり、後で彼らが税金を支払うのを待つのではありません。
アルファリストは、源泉徴収税の対象となる従業員、販売者、サプライヤー、または受取人の名前、支払金額、および源泉徴収税額を含む詳細なレポートです。
BIRはこのレポートを使用して、企業が源泉徴収し送金した税額が一致するかどうかを確認します。
そのため、RMC第55-2026号の下、BIRは源泉徴収義務者が税務申告書の添付書類としてアルファリストを提出しなければならないことを強調しました。
BIRによれば、アルファリストの書式は源泉徴収税申告書の一部であるため、その提出もまた源泉徴収義務者の義務の一部となります。
RMC第55-2026号の下、BIRはアルファリストの提出が特定の源泉徴収税申告書とその対応する期限に依存することを以下のように概説しました:
源泉徴収義務者がアルファリストの提出を怠った場合、BIR規則の違反とみなされ、妥協ペナルティ、割増金、利息などの対応するペナルティが課される可能性があり、またはBIRの監査および調査を引き起こす可能性があります。
BIRの注意喚起は非常に明確です——源泉徴収義務者として機能する企業にとって、源泉徴収と送金だけが優先事項ではありません。アルファリストの確保、その他の必要な添付書類、および適時申告もまた、コンプライアンスを確保しペナルティを回避するために遵守すべき重要なルールです。 – Rappler.com
Mon Abreаはグローバル税務政策専門家であり、フィリピン最高峰の税務・投資コンサルティング会社であるアジアンコンサルティンググループ(ACG)のチーフ税務アドバイザーです。多国籍企業、外国投資家、政府機関に対して税務戦略、コンプライアンス、政策アドバイザリーサービスを提供しています。戦略的な税務アドバイザリーについては、 CONSULT ACGにご相談いただくか、アジア、中東、オセアニア、ヨーロッパ、北米の主要都市での投資・税務ブリーフィングの開催については [email protected] までメールをお送りください。


