米国の金融規制当局は、GENIUS法に基づき、ステーブルコイン発行者に対する新たな顧客本人確認要件を提案し、デジタル資産市場のさらなる領域を銀行水準のコンプライアンス基準に近づけようとしている。
連邦準備制度、財務省、通貨監督庁、連邦預金保険公社、全米信用組合管理局、および金融犯罪捜査網は木曜日に規則案を公表した。この規則は、認可された決済ステーブルコイン発行者に対し、銀行、証券会社、投資信託、先物取扱商と同様の顧客本人確認プログラムの維持を求めるものである。

この提案は、GENIUS法(米国ステーブルコインに関する国家イノベーション指導・確立法)の実施の一環である。2025年7月に成立した同法は、ライセンス、準備金、資本基準、リスク管理、コンプライアンス義務を網羅するステーブルコイン発行者向けの連邦フレームワークを創設した。
提案された規則の下では、認可された決済ステーブルコイン発行者は、顧客本人確認の目的において銀行秘密法上の金融機関として扱われる。これにより、対象となる発行者はユーザーのアカウント開設時にマネーロンダリング防止およびKYC(顧客確認)手続きの対象となる。
提案では、発行者は合理的かつ実行可能な範囲で、アカウント開設を求める者の身元を確認するための合理的な手続きを採用しなければならないとされている。また、氏名、住所、その他の識別情報を含む認証に使用した情報の記録保持も求められる。
ステーブルコイン発行者はさらに、顧客が既知または疑わしいテロリストもしくはテロ組織の政府リストに掲載されているかどうかを確認することも求められる。これらの要件は、ステーブルコイン活動に関連するマネーロンダリング、テロ資金調達、制裁回避、その他の不正金融リスクを軽減することを目的としている。
規制当局は、これらの義務は従来の金融機関向けの既存の顧客本人確認規則と同等のものになると述べた。この規則は連邦監督下の発行者および資格を有する州監督下のステーブルコイン発行者に適用され、業界全体にわたるより統一されたコンプライアンスフレームワークを構築する。
最新の提案は規則制定の事前通知であり、最終規則が発行される前に連邦プロセスの新たな段階が開かれるものである。各機関は連邦官報への掲載後60日間、パブリックコメントを受け付ける。
財務省は、規制当局が9月にGENIUS法の実施に関するフィードバックを求める予備的文書を公表した後、約450件のコメントを受け取っていた。新たな提案は、各機関が回答を審査し最終的な規制文言を決定する前の次の正式なステップを反映している。
FinCENもまた、GENIUS法のマネーロンダリング防止規定をステーブルコイン発行者に適用するための関連規則制定を進めている。これらの提案は総じて、連邦機関がステーブルコイン活動を既存の金融犯罪コンプライアンスシステムに組み込もうとしている動きを示している。
この規則は、ステーブルコインが決済、取引、送金、デジタル資産決済での利用を拡大し続ける中で登場した。TetherやCircleなどの暗号資産ネイティブ発行者はドル連動ステーブルコイン市場で引き続き優位を保つ一方、従来の金融機関もこの分野への参入を拡大している。
FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)のマイケル・バー総裁は、GENIUS法のフレームワークが流通市場におけるステーブルコイン活動に関連する不正金融リスクを十分に対処できていない可能性があるとの懸念を引き続き持っていると述べた。同氏の声明は、発行者とアカウントの直接的な関係の外で発生する取引に焦点を当てた。
バー総裁は、一部のデジタル資産サービス提供者は本国の管轄においてマネーロンダリング防止およびテロ資金調達対策規則の対象となっているが、悪意ある行為者はデジタル資産での取引時に依然として規制を回避する可能性があると警告した。
130ページに及ぶこの提案は、顧客本人確認要件を流通市場の活動まで拡大すべきか、またどのような状況下でそうすべきかについて問いかけている。規制当局はまた、ステーブルコイン発行者とのアカウント開設関係を超えて規則を拡大することの潜在的なメリットとデメリットについてもフィードバックを求めた。
この問いは重要である。なぜなら、ステーブルコインは発行後に広く流通することが多いからだ。トークンは取引所、ウォレット、分散型プラットフォーム、決済アプリケーションを通じて移動する可能性があり、発行者レベルの本人確認規則がその後の送金に及ばない場合、コンプライアンス上の課題が生じる可能性がある。
この提案はステーブルコイン発行者のコンプライアンスコストを増加させる可能性があるが、GENIUS法の下で連邦または州の承認を求める企業に対してより明確な基準を提供することもできる。統一された顧客本人確認規則は、マネーロンダリング防止管理が求められる機関投資家向けパートナーシップをめぐる競争において、規制を受けた発行者を有利にする可能性がある。
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