証券取引委員会(SEC)は、消費者保護を強化するため、金融会社および貸付会社の金利および手数料に関するより厳格なガイドラインを発表しました証券取引委員会(SEC)は、消費者保護を強化するため、金融会社および貸付会社の金利および手数料に関するより厳格なガイドラインを発表しました

フィリピンSEC、小口融資の貸付金利上限を引き締め

SEC(米国証券取引委員会)は、消費者保護を強化するため、金融・貸付会社の金利と手数料に関するより厳格なガイドラインを発表しました

2025年シリーズの通達第14号により12月10日に発表された新方針では、実効金利(EIR)の上限を月12%、つまり1日あたり約0.40%に引き下げています

これは金融委員会が以前設定した月15%の上限からの引き下げを意味します規制当局はまた、名目金利の上限を月6%に設定しました

この調整された金利は、返済期間が最大4ヶ月の10,000ペソ以下の無担保・一般目的ローンに特に適用されます

新しい上限は2026年4月1日以降に締結、再構築、または更新されるローンに適用されます

SECのフランシス・リム委員長は、この動きが両当事者にとって公平な環境を確立することを目指していると述べました。

金利上限に加えて、SECは総コスト上限も導入しました。

借り手が支払う総額(金利、手数料、遅延利息を含む)は、元本の100%を超えることはできません

延滞金は現在、未払いの予定金額に対して月5%に固定されています

委員会は、ローン額の分割や手数料の偽装などの回避策は違反行為となると警告しています

罰則は初回違反の場合50,000ペソから、3回目の違反では会社の営業許可証の取り消しまで範囲があります

掲載画像:Freepikのmrsirapholによる画像をもとにFintech News Philippinesが編集

フィリピンSEC、小口ローンの貸出金利上限を引き締めの記事は、Fintech News Philippinesで最初に掲載されました。

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